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葬儀費用がないときの相談先

葬儀費用がないときの相談先 結婚式のように計画的に行われるものではないお葬式は、突然兆候もなく必要に迫られる場合もあります。
誰もが余裕を持って蓄えを備えておけるとは限りません。
身内の突然の不幸に、お葬式費用がない、相談できる相手もいない状況でどうすればよいのかと悩む方もいらっしゃるでしょう。
お金がない場合の、葬儀の費用相談先についてご説明します。
国の制度として「葬祭扶助制度」が存在します。
ですがこの制度は、利用できる状況が限られています。
それは「生活保護を受けるなどの経済的に困窮している方」または「故人に身寄りがなく、民生委員などが行なう状況で故人の遺産などで賄えないとき」です。
二つに当てはまらない方は葬祭扶助制度は使用できません。
それならば該当しない、費用を用立てられない方はどこに相談すればいいかというと「葬儀ローン」を組むのはいかがでしょうか。
ただローンは利息がつくことと、葬儀社によっては利用できない為に事前の確認が必要です。
生活に困窮していてローンを組むのに不安を感じる方は、葬儀社ではなく自治体が運営する市民葬を利用してはどうでしょうか。
料金は定額で割安の場合が多いのが市民葬の特徴です。

葬儀費用は相続税の控除の対象になることを知っていますか

葬儀費用は相続税の控除の対象になることを知っていますか 家族が亡くなった後、遺族が葬儀を執り行うこととなりますが、時代とともにその在り方への考えは変化しているにしても、少なくない金額が必要になることが多いのが現状です。
葬儀の費用は相続が始まってから発生するため相続税とは関係ない気がしますが、実際にはその費用は相続税の計算の中で個人の遺産から控除することができます。
けれども、かかった経費のすべてが対象となるわけではなく、種類によっては対象にならないものもあります。
死亡診断書から遺体の搬送、通夜や告別式にかかる経費のうち生花代や食事代、戒名料やお布施などは控除可能ですが、親族の喪服購入費や交通費、宿泊代、香典返しにかかる経費などは対象とはなりません。
また、初七日の法要は供養に分類されるため対象外です。
手続きには、通常は業者に支払った領収書が必要です。
ただ、お布施や戒名料、スタッフへの心づけなどの領収書がもらえないものに関しては、支払先や金額、日時などをしっかりと記しておくことが大切になります。

新着情報

◎2023/7/3

情報を更新しました。
>葬儀は、生前相談で料金を抑えられるだけでなく、万が一の際に遺族が楽です
>今上天皇も、殯をやらないと葬儀の簡略化を宣言している。
>葬儀のお仕事はどのような勤務をしているのか
>従来の仏式とは異なる、故人や遺族の希望を反映した葬儀が増加します
>愛猫の葬儀は、夏目漱石以前から行われていた。

◎2022/9/2

情報を追加しました。


>葬儀にみられるトラブルに関することについて
>終活で自分の葬儀を生前に準備する人が増えている
>葬儀で挨拶を担当する人は早めに決めることが大切です
>現代はコンパクトな葬儀が人気になっています
>葬儀会社選びは実績のある業者を選びましょう

◎2021/11/9

情報を更新しました。
>葬儀会社は信頼性もしっかりチェックして選ぶ
>葬儀スタッフなどへ心付けを渡す時のマナー
>葬儀でのお焼香は、しっかり自分の気持ちを表しましょう。
>葬儀で喪主がおこなうことなどについて説明します
>葬儀の際に誰から見ても好感を持たれる正しい服装

◎2021/7/13

葬儀費用がないときの相談先
の情報を更新しました。

◎2021/5/6

葬儀費用は相続財産にならない
の情報を更新しました。

◎2021/4/15

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